相続税申告・相続対策

  • そもそも我が家って相続税ってかかるの?
  • 相続税が掛かるみたいだけど、自分で申告はできない。
  • 税務署で相続税の書類を貰ったけど、読んでも意味が分からなくて困っている。
  • 財産をどう分けるのが有利なのか教えてほしい。

上記でお悩みの方はご相談ください!

相続税申告

相続税はお亡くなりになってから10か月以内に申告及び納付をしなければいけません。

まず、相続財産(財産の中には債務、つまり借金などもマイナスの財産として含まれます)を確定し、誰が何をいくら相続するかを決定します。 その後、相続税の申告及び納付をすることになります。

誰が何をいくら相続するかについては、故人の遺志とご家族のご意向を基にこちらでプランニングし、皆様が納得できる提案をさせていただくよう努めます。

話し合いには時間が必要です。
大切な家族を失った悲しみの中ではありますが、残された家族が仲良く幸せに暮らせるよう早めにご相談いただくことをお勧めいたします。

相続対策

実際にお亡くなりになられて相続が発生したときに、残されたご家族が故人の財産について、よくご存じないことがあります。 ご家族がその財産について知らないと、相続税の申告の際に申告漏れとなり、通常よりも多く税金を支払うことになります。

また、債務がある場合はその存在をはっきりさせておかないと、お亡くなりになった後である日突然相続人に対して借金の請求がされることにもなり得ます。

特に債務は一つ発見すると、他にも債務がないか探すことになり、相続人にとって非常に負担が生じます。 事前に資産はもちろんのこと債務も把握していることにより相続放棄(3か月以内に家裁へ申述)を検討できるため、相続財産を整理しご家族へ伝えることは残されたご家族の負担を減らすこととなるのです。

・経営者の方へ

会社を経営している方は、サラリーマンの方に比べて財産関係が複雑になりがちです。 目に見える財産だけでなく、個人としての連帯保証など、会社と個人の資産と債務の状況を把握しておく必要があります。

よくあるケースでは、資金繰りの関係で経営者が会社へ貸し付けをしているケースが多々あり、「あるとき払いの催促なし」で経営者への返済は後回しになっていることがあります。

経営者が会社へ貸したお金は「貸付金」となり、相続人にとっては相続財産です。 きちんと相続人へ返済してもらえるならいいのですが、返済の見込みがはっきりしないなら、生前に手を打った方がいいこともあります。 その他、経営している会社の株式をどう相続するのか、家族の中に事業を引き継ぐ者がいるのか等の問題もあり、会社経営者の相続は生前の対策が重要です。

・サラリーマンを始めとする皆様へ

平成27年1月1日から相続税の基礎控除が引き下げられます。 例えば、平成26年12月31日までは相続人が1人の場合、基礎控除が6,000万円だったため、相続財産6,000万円までは税金が掛かることがありませんでした。 しかし、平成27年1月1日からは相続人が1人の場合、基礎控除が3,600万円となり、基礎控除が2,400万円も少なくなります。 そのため、前までは相続税を払う必要がなかった人に対し税金の支払義務が生じるケースが出てきます。

また、残されたご家族がもめるケースは相続財産が5,000万円以下の場合が多い(全体の7-8割)という統計があり、税金対策だけではなく、相続ではなく争族とならぬよう生前に対策をすることが大切です。