税理士とは?

税理士という職業は、結構知名度がないんですよね。

知ってる人は知っていますが、大人でも「税理士」を知らない人は別に珍しくありません。

税理士になった私も、普通の会社員時代は税理士についてよく知りませんでした。

ご存じない人のために、どういう職業なのかまとめました。

 

主な仕事は?

税理士の主な仕事は、会社や事業を行っている個人の税金を計算したり、当事者に代わって法人税・所得税・消費税・相続税などの申告書を作成するのがメインです。

あとは、税金についての相談、会計処理や資金繰りなどの相談、税務調査立会などです。

税金についての相談や税務申告の代理は、税理士の独占業務で、有償・無償を問わず、税理士以外の人が行ってはいけないことになっています。

その他には、税理士の社会経験の違いで、独自に提供しているサービスがあったりします。

 

資格の取得について

資格を取得するには、いくつか方法があります。

  1. 税理士試験に合格する
  2. 大学院で単位を取得し、税理士試験の免除を受ける
  3. 税務署で23年間以上勤務し、税理士試験の免除を受ける
  4. 弁護士の資格を持っている
  5. 公認会計士の資格を持っている

1.税理士試験に合格する

税理士試験は、毎年8月上旬にあり、合格発表は12月中旬です。

試験科目は、全部で11科目で、そのうち必修2科目(簿記論と財務諸表論)、選択必修1科目(法人税法又は所得税法)、選択科目2科目(法人税、所得税、相続税法、消費税法、酒税法、国税徴収法、住民税、事業税、固定資産税)、合計5科目の試験に合格する必要があります。

但し、1度に5科目受験して一発ですべて合格しなければいけないというワケではありません。1年に1回の試験で受験する科目数は自由に選択できます。そして、科目合格制であるため、一度合格すると、その科目は一生有効です。

何年か掛けて、少しずつ合格科目を積み上げることができるため、最終的に5科目合格できるまで、10年前後掛かることも珍しくありません。

参考:国税庁・税理士試験

2.大学院で単位を取得し、税理士試験の免除を受ける

大学院で、会計又は税法に関する科目を一定単位修得し、かつ、論文が認められれば、会計に関する科目は1科目免除、税法に関する科目は2科目免除されます。

大学院で会計科目も税法科目も修得し論文が認められれば、税理士試験は2科目だけ合格すれば良いことになります。

昔は、大学院で会計科目も税法科目も修得し論文が認められると、5科目全部が試験免除になった時代がありましたが、平成14年頃に改正され、現在の制度になっています。

ちなみに、就職活動をしていると、試験免除を受けた人を嫌う税理士事務所所長がいるようです。大学院に通い試験免除制度を使って資格を取得した人から聞きました。顧客は、どうやって資格を取得しましたか?なんて聞かないので、別に関係ないんですけどね。。。

3.税務署で23年間以上勤務し、税理士試験の免除を受ける

これは、業界で「OB税理士」と呼んでいます。

どんな仕事をしていたか関係なく、上記に挙げた税理士試験を受けることなく、税理士の資格がもらえます。

法人税・所得税・資産税の部署に所属していたならともかく、総務課や徴収でもいいようです。

昔々は税務署から顧客を斡旋してもらえたそうですが、今はそういったことはないので、定年になっても税理士登録する人は減っています。

4.弁護士の資格を持っている

弁護士の有資格者は、税理士試験を受けることなく、税理士登録ができます。

ただ、弁護士で税理士登録をする人はあまり多くありません。

もし弁護士が無試験で税理士登録しても、税理士の仕事はできません。いくら弁護士さんでも税理士試験を受けるぐらい勉強しないと、会計も税法も知識が付きませんし、実務経験がないと仕事ができるようになりません。

そこまでして、税理士業をしようと思う弁護士さんはほとんどいないのです。

5.公認会計士の資格を持っている

公認会計士の有資格者も、弁護士と同様、税理士試験を受けることなく、税理士登録ができます。

公認会計士は、弁護士とは違い、税理士登録をする人が多数います。

監査法人に勤務している人は税理士登録しないでしょうが、独立開業した公認会計士は、多くの方が税理士登録しています。

公認会計士は上場企業や上場を目指す企業を相手にする仕事ですが、税理士は中小企業を相手にする仕事です。公認会計士一個人が独立開業して直接上場企業から継続して仕事を取るのは簡単ではないため、税理士登録をする人が多いのではないかと思います。

税理士法人って?

税理士と言う資格については、なんとなく、お分かりいただけたでしょうか。

では、税理士事務所と税理士法人はどう違うのか?

○○税理士事務所は、個人事業主の屋号です。

一方、税理士法人は、税理士業を法人で行う際に設立する組織形態です。

税理士業は、株式会社や合同会社ではできないのです。

税理士法人は、合名会社に準ずる特別法人です。そのため、役員は無限責任を負います。

税理士法人を設立するにあたっては、役員として税理士が2名以上必要です。

そのため、そもそも税理士が2名しかいない場合、税理士が1名退職すると解散することになってしまいます。

参考:国税庁・税理士法人について