令和6年1月1日の贈与から贈与税が変わります。
改正点はいくつかあるのですが、今回解説するのは、相続時精算課税制度の贈与です。
こう言うと、「そんな制度使ってないし、関係ないよ」と思う方がいるかもしれませんね。
ところが、そんなことはありません。
ざっくりと頭に入れておいてくださいね。
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税とは、贈与税の計算方法の一種です。
この制度を選択すると、相続が発生した際に、この制度を使って贈与した財産の全てを相続税の計算に含めることになります。
現在の相続時精算課税制度の概要は、次の通りです。
・贈与する人(贈与者):60歳以上の父母、祖父母など
・財産の贈与を受ける人(受贈者):18歳以上の子、孫など
※年齢はその年の1月1日で判断します。
・受贈者は、贈与者ごとの贈与財産の累積額で2,500万円まで贈与税はかからない
・2,500万円を超えた部分については、一律で20%の贈与税
・贈与者が死亡した場合は、贈与財産は相続財産に加算され相続税を計算し、支払った贈与税は相続税から控除する
・贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択すると、選択した年以降の贈与は全て相続時精算課税を適用することになり、暦年課税に戻れない(父は相続時精算課税、母は暦年課税など、贈与者ごとに選択可能)。
相続財産に加算する際は、贈与時の金額で加算されるため、値上がりが見込まれる財産を贈与すると有利な制度です。
令和6年1月1日からの変更点
令和6年からは相続時精算課税制度に基礎控除110万円/年が追加されます。
相続時精算課税制度は、累積で2,500万円までは贈与税が掛かりませんが、
贈与額から基礎控除110万円/年を控除した金額から更に2,500万円に達するまでの金額を控除します。
例)相続時精算課税制度を利用して、親から子へ、令和□年に財産1,000万円、令和△年に2,000万円を贈与する場合の贈与税の計算
〇令和5年(2023年)まで
・令和□年(1,000万円-※1,000万円)×20%=0円→納税無し
・令和△年(2,000万円-※1,500万円)×20%=100万円→贈与税は100万円の納税
※1,000万円+1,500万円=2,500万円までは贈与税が掛からない。
〇令和6年(2024年)から
・令和□年(1,000万円-110万円-※890万円)×20%=0円→納税無し
・令和△年(2,000万円-110万円-※1,610万円)×20%=56万円→贈与税は56万円の納税
※890万円+1,610万円=2,500万円までは令和5年以前と同様、贈与税が掛からない。加えて、毎年110万円も贈与税が掛からない。
そして、相続税の計算時に加算される金額は、
令和5年までの贈与であれば3,000万円、
令和6年以降の贈与であれば、
2,780万円(「1,000万円-110万円」+「2,000万円-110万円」)となります。
暦年課税との比較
暦年課税は、毎年110万円まで贈与税が掛からないというモノです。令和6年以降の贈与から、毎年110万円までは贈与税が掛からないという点は、相続時精算課税も暦年課税も同じになります。
令和6年以降の相続時精算課税と暦年課税の違いは、
〇相続時精算課税の場合
- 相続税の計算時に、毎年110万円を引いた後の贈与財産の金額が相続財産として加算される
- 相続時精算課税を選択した後の財産は全て、相続時に相続税の計算に含まれる。
- 贈与税額がゼロでも申告が必要
※同じ年に、父親と母親の両方から財産の贈与を受け、相続時精算課税制度を使った場合は、上記の110万円は按分されます。
〇暦年課税の場合
- 相続税の計算時に、毎年110万円を引く前の贈与財産の金額が相続財産に加算される
- 相続開始前から※7年以内の贈与は相続税の計算時に加算されるが、それより前の贈与財産は相続税の計算に含まれない。
- 贈与税額がゼロの場合は申告不要
となります。
※令和6年から、生前贈与加算の期間も、相続開始前3年→相続開始前7年に改正されています。生前贈与加算とは、相続の際に、過去の贈与財産額を相続税の計算に含める制度です。
まとめ
結局、相続時精算課税と暦年課税とどちらが良いのか?・・・これはケースバイケースです。
相続税の申告が不要と思われるなら、110万円以内の贈与であれば、暦年課税で良いです。相続時精算課税は、贈与税がゼロでも申告が必要ですが、暦年課税は贈与税がゼロであれば、申告が不要ですから。
相続税の申告が必要になりそうな方の場合、年齢が若い贈与者であれば、とりあえず暦年課税にしておき、ある程度の年齢になったときに相続時精算課税を検討するのも一つかなと思います。
ただ、本当に状況状第ですので、心配な方は専門家に相談されることをお勧めします。
また、この記事とは関係ありませんが、贈与や相続は税金の事だけを考えてプランニングして良いわけではないので、その点もご注意くださいね。
※この記事は一般的な事項について、記載しています。また、一部省略して記載している部分もあるため、実際に実行する際には専門家へご相談ください。この情報を利用されて生じたいかなる損害についても当事務所では責任を負いません。