令和3年10月1日からインボイス登録申請の受付が開始します。

消費税のインボイス制度が令和5年10月1日から開始することに伴い、令和3年10月1日からインボイス登録申請の受付が開始します。10月中に登録したら、11月1日には登録事業者を公表するようです。

慌てて申請することもありませんが、令和5年10月1日から登録を受けるためには半年前の令和5年3月31日までに申請しなければなりません。

制度の内容を理解し、早めに申請しておきましょう。

インボイス制度とは?

まず、事業者の消費税納税額は、

「売上に係る消費税」-「仕入・経費に係る消費税」=「消費税の納税額」

と計算します。

「仕入・経費に係る消費税」ですが、今までは、消費税が課税される取引かどうか?で、上記の算式に入れるか否かを判断していました。

しかし、インボイス制度では、

  1. 消費税が課税される取引かどうか?
  2. 仕入代金や経費を支払った相手先が消費税を納税しているか?

この2点が両方ともにイエスであれば、上記の算式「仕入・経費に係る消費税」に入れる条件が整ったことになります。

で、2.相手先が消費税を納税しているか?を確認するために、インボイス制度では事業者に登録番号を付すことになったのです。

そして、実際には、登録番号や一定の事項を記載した請求書等の保存がないと、上記算式の「仕入・経費に係る消費税」に含めることができなくなったのです。

※一定の事項

  • 事業者の氏名等
  • 登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(タクシー事業者など不特定多数相手の場合は不要)

登録をしないとどうなるか?

自分が登録をしないと、相手先の消費税の納税額が増えることになります。

そのため、相手先から消費税分を支払ってもらえなくなる可能性が出てきます。

逆に、自分が取引してる相手先が登録しておらず、請求書等に登録番号がないと、自分の消費税の納税額が増えます。

取引相手が完全にエンドユーザーのみであれば、支障はないかもしれませんが、そういう事業者はそれほど多くないですよね。

美容室やエステサロンなどで使った代金は、経費として計上できるケースは少ないので、あまり支障ないかもしれません。ただ、化粧品等の物品販売をしていて、同業者等に商品を販売することがあれば、問題になるでしょう。

経過措置

相手先で登録をしておらず、登録番号がない請求書等を受け取った場合、経過措置があります。

下記の金額を消費税の納税額計算時に控除することができます。

  • 令和5年10月1日~令和8年9月30日 「仕入・経費に係る消費税」の80%
  • 令和8年10月1日~令和11年9月30日 「仕入・経費に係る消費税」の50%

100%は無理ですが、80%でも控除できると、かなり違ってきますね。

消費税の納税義務がない場合は?

常に売上高が1,000万円以下で、消費税の納税義務がない場合でも一定の手続きをすることで、消費税の課税事業者になることができます。

令和5年10月1日から登録をする場合は、経過措置として、インボイス制度の登録申請のみで課税事業者になることができます。通常、課税事業者になるために必要な課税事業者選択届出書の提出は不要です。

但し、令和5年3月31日までに登録申請をする場合のみです。例えば、キリよく令和6年1月1日から登録するのであれば、課税事業者選択届出書とインボイス制度の登録申請の両方が必要です。