異動届の提出先が変わっていたり、不要になっていたりします。

事業をしていて、事務所を引っ越したり、会社であれば登記事項に変更があったりすると、届出書を役所へ提出する必要があります。正式名称はさておき、異動届と言ったりします。

個人事業主と法人のそれぞれについて、まとめました。

個人事業主が自宅や事業所を引っ越した場合の届出

結論から言うと、従業員を雇用せずに一人で事業をしている場合は、納税地を変更しても届出が不要となりました。

個人事業主の場合は、納税地を選択することができ、「自宅」の住所地、又は、「事業所」の住所地のいずれかで申告することになります。

で、この納税地を変更した場合には、以前までは「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を変更前の所轄税務署長へ提出する必要がありました。

2023年1月1日からは上記の提出が不要になっています(詳細はこちら)。

確定申告書に変更後の住所を記載しておくと、国税局の方で把握できるそうです。

国税当局において、提出された確定申告書等に記載された内容等から把握可能であることを踏まえ、令和5年1月1日以後は、その提出が不要とされました (令和4年12月国税庁)

↑こんな風に書いてありました。

ただ、任意で提出してもいいそうです(詳細はこちら)。

郵便局に転送願を提出して、税務署へは届出を提出しなくてもOKですが、不安であれば、提出しておいても良いかと思います。

また、振替納税を利用している場合は、管轄税務署が変更になる場合は、上記の届出を行うか、変更後の管轄の税務署へ新たに口座振替依頼書を提出する必要があります。

あと、従業員を雇用して給与を支払っている場合も別途届出が必要です。

法人が事業所を引っ越した場合の届出

法人が本店所在地を変更したり、決算期を変更したり、資本金の額が異動したり、会社名の変更や代表者などがあると、役所へ届出を提出する必要があります。

法人の届出の提出先は、税務署、都道府県税事務所、市役所の3か所です(東京23区だけ2か所)。

引っ越した場合はどこへ届出を提出するのでしょうか。

  • 税務署・・・本店所在地を変更した場合は、変更前の所轄税務署へ提出することになります。
  • 都道府県税事務所・・・都道府県をまたいで本店所在地を変更した場合は、変更前と変更後の両方に提出します。大阪の場合ですが、大阪府内で変更した場合は変更後の府税事務所のみで良いです。他の都道府県もその可能性があるので、電話で確認することをお勧めします。
  • 市役所・・・変更前と変更後の両方の市へ届出を提出します。

バーチャルオフィスを使用している人へ注意点

バーチャルオフィスを使用して本店所在地を登記している場合の注意点です。

本店所在地はバーチャルオフィスでバリバリ都会の住所だけど、自宅で仕事をしていていてその自宅は郊外です、と言うケースについてお話します。

税務署は本店所在地が納税地となりますが、都道府県税事務所や市役所は実際に事業を行っている場所が納税地となります。

ですので、本店所在地は登記のみで実際の事業活動は自宅であれば、会社設立届や異動届にもその旨をしっかり記載した上で届け出を提出する必要があります。

備考欄に「本店は登記上の本店所在地を有するのみであり、事業実態はなし」としっかり記載して、都道府県税事務所へ市役所へ届出を提出しましょう。

最後に

今後も何かしら手続きが簡素化される可能性はありますね。

手続きが簡素化されるのはいいですが、届出を提出したにも関わらず、納税者のデータが移行されていなかったことがあり、多少不安な気もします。。。時間が経てば、そんなこともなくなるんでしょうが。。。