うちの税理士ってどうなんかな~?と思ったら、読んでみてください—税理士との契約解除

税理士って、コロコロ変更するイメージ無いですよね。

税務申告は毎年あるし、毎年違う税理士に頼むのは面倒だし、自分の会社や事業のことを分かってくれてる税理士に頼んだ方がスムーズ。

そうです、その通りです。

けど、100点満点の人間がいないように、うちの税理士は100点満点なんてことはありません。

サービスはいいけど、もうちょっと安かったらいいのに、とか

安いけど、連絡しても税理士本人にはなかなか繋がらない、とか

大なり小なり不満がありますね。

今の税理士と契約を解除して、税理士を変更する前に少し考えてみましょう。

なぜ税理士変更を考えたのか?

1.節税してくれない

以前に問い合わせの電話で、今の税理士が節税をしてくれないという相談を受けたことがあります。

色々お話を聞いてみると、やれることはやってくれているけれど、策がないのでは?と言う感じでしたので、その旨を簡単に説明して電話を切りました。

節税もあまり無理なことをしてはメリットよりもデメリットが大きくなる可能性もあり、そうガンガンと提案できるものでもないのです。

また、やれる節税をやって、それをお客様に説明すればいいのですが、クドクド説明しても、聞くお客様も、もういいよという感じになることが多いため、そんなに説明をしないケースが多いかと思います。

どうしても気になるなら、有料でセカンドオピニオンを受けてくれる税理士もいるので、聞いてみてもいいかもしれません。

2.レスポンスが遅い

これは、人としての癖のようなところがあるので、税理士変更を検討しても良いかもしれません。

税理士への問い合わせの際に、いつまでに返事が欲しいと期限を指定してみて、それでも返事が遅い、若しくは、面倒くさそうにする、ということであれば、税理士変更をしましょう。

3.相談しづらい

これは税理士を変更しましょう。

相性の問題、若しくは、相手の人間性の問題なので、解決は難しいです。

4.訪問がない

定期的に訪問してくれる約束だったのに来てくれず、ほったらかしにされている。

一度税理士にその旨を言ってみましょう。

もしかしたら、お互いに認識違いがあるかもしれません。

5.無資格の担当者に任せきりにされている

無資格の担当者でもしっかりしてくれてたらいいのですが、頼りないうえに、税理士のフォローがないのはきついですね。

もしかしたら、報酬が影響している可能性があります。

格安であれば、単価の低い担当者にならざるを得ません。

税理士費用の相場を調べてみるのも一つです。

税理士との契約解除に当たって確認すること

1.税理士に預けている資料やデータはないか?

まずは手元に過去の決算書や申告書、総勘定元帳があるかを確認してください。

紛失しているものがあれば、契約解除を申し出る前に再発行をお願いしましょう。

税理士に会社の資料を預けているケースもあります。預けている書類は、返却してもらっておきましょう。

契約解除を申し出てからの話ですが、記帳代行を依頼している場合は、データももらっておくと次の税理士との引継ぎがスムーズです。但し、記帳代行のデータは渡してくれるか否かは、税理士次第です。紙で契約期間中の総勘定元帳を受け取っていたら、それで仕事としては完了してることになることが多いと思われます。

電子申告をしている事業者がほとんどだと思いますので、電子申告に必要な「利用者識別番号(国税)とパスワード」「利用者ID(地方税)とパスワード」を教えてもらっておきましょう。

2.契約解除について契約書に取り決めがあるか?

契約書に契約解除についての取り決めがある場合があります。

契約解除の〇か月前に書面で伝える、などです。

事業年度の途中で解約する場合は違約金が発生することもあるようです。

契約解除のタイミング

契約解除のタイミングは、決算後すぐが一番スムーズです。

どうしても耐えられない、早く変更したい、と言う場合は、新しい税理士に相談してみましょう。

ただ、決算直前に税理士を変更するのは、経営者にとってプラスにならないことが多いので、なるべく避けた方が良いです。

契約解除の理由を伝えるか?

本当の理由は伝えない方が良いでしょう。

不満をぶつけても、変更することを決めているなら、不毛です。

「友人(又は親戚)が税理士として開業した」などが当たり障りのない理由です。

ただ、その当たり障りのない理由は、嘘も方便で別に理由があるんだろうと思うでしょうが。。。

円満に契約終了しないと、喧嘩別れはマイナスになることがあります。

最後に

契約解除を言うのは勇気がいることだと思います。

まずは現在の税理士と話し合ってみましょう。

話し合ったけど解決しない、話し合って解決する問題ではない、と言った場合は、税理士変更もやむを得ないのではないでしょうか。